秋の交通安全大会へ参加してきました
- 橋本
- 2024年10月31日
- 読了時間: 1分
行政書士会敦賀支部の一員として秋の交通安全大会へ参加してきました。
今回が初めての参加でしたが思っていたよりも人が多く驚きました。

自転車の道路交通法改正点についてご説明がありました。
折角参加してきたので要点をまとめてみます。
1. 酩酊状態や酒気帯び状態で自転車を運転する
「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
2. 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供する
「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
酒類を提供した者は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
3. 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供する
「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
貸した者にも「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
2024年(今年の)11月から罰則対象です!(もうすぐ)
自転車はもちろん車の酒気帯び運転はご法度!
車庫証明など車関係の業務を取り扱う行政書士としては、交通事故が減っていってほしいですね。
とはいえ私もずっとゴールド免許は維持していますが、スピード出しすぎてしまっている時もあるので注意しないといけないなと反省です…。


